⑥生計を一にする事実欄 「生活費や学資金、療養費などをつねに送金している」「日常の起居を共にしていない親族が余暇にほか親族のもとで起居をともにする場合を「生計を一にする」といいます。 9 апр. 2021 г.
生計を一にする いつの時点?
これほど頻繁に税法に登場する「生計を一にする」という用語ですが、実は具体的な定義を定めた規定はありません。 所得税基本通達などに、単身赴任者や生活費・学費の仕送りを受けている者は同一の家屋に起居していなくも「生計を一にする」として取扱うなどの、わずかな例が示されているのみで、実務でも判断に迷うものの一つとなっています。
生計を一(いつ)にする家族?
簡単に説明すると、同居や別居を問わず、家族と生活費を共有している場合は、「生計を一にする」に該当します。
生計を一にする どうなる?
「生計を一にする」とは 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 基本的な考え方は、同じ財布で生活しているかどうかです。 よって、別居している場合でも生活費等の送金をしていれば「生計を一にする」ことになります。
生計を一にするかどうかの判定?
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。 例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。