日常の生活の資を共にすることをいいます。 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
生計をいつにする子とは?
※1:生計を一にする子とは、総所得金額等が48万円以下で、他の人の扶養親族や配偶者控除の対象でない子のこと です。
生計を一(いつ)にする家族?
簡単に説明すると、同居や別居を問わず、家族と生活費を共有している場合は、「生計を一にする」に該当します。
生計を一にしますか?
「生計を一にする」とは 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 基本的な考え方は、同じ財布で生活しているかどうかです。 よって、別居している場合でも生活費等の送金をしていれば「生計を一にする」ことになります。
生計をいつにする事実?
⑥生計を一にする事実欄 「生活費や学資金、療養費などをつねに送金している」「日常の起居を共にしていない親族が余暇にほか親族のもとで起居をともにする場合を「生計を一にする」といいます。