これほど頻繁に税法に登場する「生計を一にする」という用語ですが、実は具体的な定義を定めた規定はありません。 所得税基本通達などに、単身赴任者や生活費・学費の仕送りを受けている者は同一の家屋に起居していなくも「生計を一にする」として取扱うなどの、わずかな例が示されているのみで、実務でも判断に迷うものの一つとなっています。 16 окт. 2014 г.
生計を一にする いつ?
日常の生活の資を共にすることをいいます。 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
生計をいつにする子とは?
※1:生計を一にする子とは、総所得金額等が48万円以下で、他の人の扶養親族や配偶者控除の対象でない子のこと です。
生計をいつにする 読み方?
当記事では『生計を一にする(読み方は「せいけいをいつにする」です)』とはどういうことか、その判断基準を示して解説しています。
確定申告 扶養 どこまで?
扶養親族の特徴 扶養親族は「6親等以内の血族、あるいは3親等以内の姻族」としています。 そのため納税者を基準として見ると、孫や祖父母も扶養対象となります。 配偶者は「3親等以内の姻族」に入りますが、配偶者控除の対象となるので扶養親族とはなりません。