加害者側の保険会社が治療費を支払ってくれるのには、期限があります。 一つは、被害者の怪我が完治(治癒)したとき。 もう一つは、被害者の症状がよくならず、症状固定と医師に診断されたときです。
事故後 通院 いつまでに?
事故後、通院なしの状態でいるならば、遅くても事故から10日以内に通院することが望ましいです。 その理由は以下の通りです。 交通事故の慰謝料は、「交通事故による身体の損傷から生じた精神的苦痛」に対して支払われます。 そのため、ケガと事故との因果関係を証明するために、できるだけ早く病院で診察を受ける必要があるのです。
交通事故 通院費 いつまで?
交通事故に遭って怪我をした場合、通常、加害者の保険会社から治療費が支払われます。 ただ、治療費はいつまでも支払われるわけではありません。 怪我か完治すれば、当然治療費は支払われなくなりますし、治療をしても症状が大きく変わらない状態になったときも、治療費は支払われなくなります。
事故 通院 一日いくら?
自賠責基準では、通院が1日だけの場合、慰謝料は4300円です。 交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4200円となります。 弁護士基準で計算したときの相場は、通院が1日だけの時、慰謝料は重傷時で9333円、軽傷時で6333円となります。 自賠責基準よりも、弁護士基準で算定する慰謝料額の方が高いです。
事故 打ち身 いつまで?
打撲は1ヶ月 交通事故で打撲を負うと、事故から数週間~1ヶ月程度の治療期間を要するケースが多いでしょう。 ただし、後遺症が残って症状固定となるのは3ヶ月程度の治療期間を要する重症の場合であり、数週間~1ヶ月の治療期間で終了する程度の場合はそのまま完治することが多いです。