届出期間 死産した日から7日以内(7日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。) 20 апр. 2020 г.
死産 届出 何日以内?
第四条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。 以下同じ。) に届け出なければならない。
死産の届出 何法?
第四条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。 以下同じ。) に届け出なければならない。
死産はいつ?
日本産科婦人科学会は、妊娠22週(6カ月)より前に妊娠が終わることを流産(12週未満は早期流産、12週以降22週未満を後期流産)、そして22週以降を死産としている。
死産届 いつからいつまで?
妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。 届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。 死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。