妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。
死産届 何日まで?
死産届は、死産後7日以内に届出してください。
死産 何週が多い?
分娩時妊娠週数 妊娠22~23週、24~27週、28~31週、32~36週および37週以降における死産率を算出した結果、早い妊娠週数ほど顕著に死産傾向が高いことがわかりました(表2)。 同様の傾向が人口動態調査でも得られています。
赤ちゃん 死産届 いつから?
妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。 届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。 死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。
死亡届 何週から?
妊娠12週~22週まで 分娩した日から7日以内の提出が義務づけられています。 死亡届の提出先は届出人(死亡届を記入する方)の住民票がある市区町村の窓口、もしくは死産した病院のある市区町村の窓口です。
