死産届は妊娠12週目以降に胎児を死産した際に必要 死産届は胎児が亡くなった状態で生まれた場合に必要な届け出です。 妊娠12週目以降であれは、中絶や流産などの理由を問わず、全ての死産が死産届の対象です。 提出先は、届出人の居住地もしくは死産した場所の役所で、提出期限は死産から7日以内です。 14 янв. 2021 г.
妊娠中期 死産 なぜ?
妊娠中期以降の子宮内胎児死亡の原因には、繰り返す原因として、胎盤に血栓ができて胎児への酸素供給が減少する抗リン脂質抗体症候群や血栓性素因、あるいは偶然的な原因として、胎児の染色体異常(13番目、18番目、21番目のトリソミー等)、臍帯異常、胎盤位置異常、感染等が考えられます。
妊娠何週から死産届け?
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。
死産届 いつからいつまで?
妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。 届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。 死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。
死産届 誰が出す?
死産とは、妊娠12週目以降の胎児が出産されずに死亡してしまうことを意味し、流産や中絶もそれにあたります。 死産届を提出する場合は胎児の親や同居していた人、医師、助産師などが届出人となります。