第四条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。 以下同じ。) に届け出なければならない。
死産の届出 何日?
死産届は、死産後7日以内に届出してください。
死産届 誰が出す?
死産届の出し方、提出先 役所へ提出する人は誰でも構いません。 ただし、届出人以外は訂正出来ないので、代理人が持参するときには注意が必要です。
死産証明書 いつから?
死産届の提出先は、お住まいの自治体または分娩した病院がある自治体の窓口です。 提出期限は分娩日から7日以内となっています。 期限を過ぎてから提出してしまうと、自治体によっては罰金対象になることもあるようですので注意が必要です。
死産 何日まで?
法律上は「妊娠12週(4ヶ月)以降の亡くなった赤ちゃんの出産」を死産と定義していますが、日本産婦人科学会は、妊娠22週未満を流産、22週以降を死産としています。 この記事では、法律上の定義、つまり「妊娠12週以降の亡くなった赤ちゃんの出産」に沿ってお伝えしてまいります。