妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。 届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。 死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。
妊娠 何週から死産届?
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。
死産 火葬 何週?
お葬式をしない場合も、妊娠12週以降であれば必ず火葬が必要ですが、さらに妊娠24週以降の死産の場合は、24時間安置後の火葬となります。
死産届 何科?
届出に必要なものおよび注意事項 死産届書(用紙は病院、または本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。) ※死産届書には死産証明がついていますから、医師または助産師に証明してもらってください。
死亡届 いつもらう?
なければ、役所の戸籍係でもらいます。 市町村のホームページから死亡届をダウンロードできることも多いため、役所に足を運ぶ前に確認しましょう。 死亡届は、故人の亡くなった日を1日として7日以内に提出が求められます。 正確には「故人の死を知った日から7日以内」です。