「死亡届」は正式には「死亡届書」といいます。 人が亡くなったことを法的に証明するための書類で、役所や保険会社などに対して行う死亡後のさまざまな手続きの際に必要となります。 死亡届の用紙は、市区町村役場で入手できるほか、市町村役場・役所のホームページからダウンロードできます。 また、病院の受付などにも備えられています。
死亡届 何が必要?
死亡届には、「死亡届書」、「死亡診断書又は死体検案書」、「届出人の印鑑」が必要です。 死亡届書は、区役所又は出張所でお受け取りいただけますが、ほとんどの病院で用意されています。 死亡届は、死亡したことが分かった日から7日以内(国外で死亡した場合は、3か月以内)に、親族の方等から届出をしてください。
死亡診断書は何通必要か?
死亡診断書は、故人の死後、様々な手続きに必要となりますが、一度提出すると返却されません。 よって、死亡診断書を受け取ったら、5通程度コピーを取っておくようにしましょう。
死亡届 出さないとどうなる?
死亡届を出すことにより火葬(埋葬)許可証が交付されるしくみになっているので、死亡届を出さなければ火葬・埋葬ができないことになります。 なお、火葬・埋葬は法律により死亡後24時間経過しなければできないため、死亡の翌日以降でないと火葬・埋葬の許可は出ません。
死亡届はいつまで出せばいいの?
死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出ます。 ただし、多くの場合は葬儀や火葬を行うため、実際は1~2日で届け出をする必要があります。 国外での死亡の場合は、その事実を知った日から3ヵ月以内に届け出ます。
死亡届 どこへ?
死亡届は、死亡者(被相続人)の本籍地・死亡地または死亡届出人の住所地・所在地の市役所、区役所または町村役場に提出します。 死亡届出書の用紙は、死亡診断書と死体検案書と一体となっており、死亡診断した医師に記入してもらう必要があります。
死体検案書 何に使う?
診療中以外の人がお亡くなりになった場合、死因や死亡時刻などを医学的に証明するために医師が作成する書類です。 事故死や突然死、自殺の場合は警察医や監察医による検死が必要となるため、この死体検案書が交付されます。