妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。 届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。 死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。
妊娠 何ヶ月から 死亡届?
妊娠12週以降に中絶した場合は、死産届の提出が必要です。 医師が死産証書を作成しますので、必要な書類を持ってお住いの役所で手続きを進めることになります。 赤ちゃんが生まれて亡くなった場合は出生届を提出し死亡届の提出する流れになりますが、妊娠12週以降の中絶の場合は死産です。
妊娠 何週から死産届?
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。
死産 何ヶ月が多い?
c. 分娩時妊娠週数 妊娠22~23週、24~27週、28~31週、32~36週および37週以降における死産率を算出した結果、早い妊娠週数ほど顕著に死産傾向が高いことがわかりました(表2)。 同様の傾向が人口動態調査でも得られています。
死亡届 いつもらう?
なければ、役所の戸籍係でもらいます。 市町村のホームページから死亡届をダウンロードできることも多いため、役所に足を運ぶ前に確認しましょう。 死亡届は、故人の亡くなった日を1日として7日以内に提出が求められます。 正確には「故人の死を知った日から7日以内」です。