特別支給の老齢厚生年金は65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できます。 特別支給の老齢厚生年金とは、65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度のことです。 65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度は、昭和60年に厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、特別な措置として設けられました。
特別支給老齢厚生年金いつからもらえる?
平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が平成25年度から平成37年度にかけて60歳から65歳へ引上げられます。
特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえる?
昭和61(1986)年の年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。
特別支給の老齢厚生年金 請求書 いつ届く?
特別支給の老齢厚生年金は、お客様の生年月日や性別によって支給開始年齢が決まっており、年金請求書は、その支給開始年齢の3か月前に送付されますので、支給開始年齢までお待ちください。
厚生年金 いつからもらえるのか?
1. 老齢年金の受け取り開始はいつから? 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、65歳から受給できます。