特定扶養親族:控除額63万円 特定扶養親族は、合計所得金額48万円以下の19歳以上23歳未満の人です。 所得控除できる金額は1人あたり63万円(住民税は45万円)で、「一般の扶養親族」と比較して25万円も多く控除できます。
控除対象扶養親族 いくら?
合計所得金額が48万円以下であること 扶養控除の対象となる親族の要件として、無収入である必要はありません。 何らかの収入があったとしても、合計所得金額が48万円以下であれば扶養親族となります。
特定扶養控除って何?
特定扶養親族(扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人)に対する所得税・住民税の控除のこと。 高校生、大学生などの子どもを持ち、教育費がかさむ世代の税負担の軽減するために創設されたもの。
扶養控除 1人 いくら?
扶養控除の額は、控除の対象となる扶養親族の年齢によって異なり、親族1人につき38万円から63万円となっています。 特に、70歳以上の親族は「同居か否か」で控除が変わります。 申告者または配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、申告者かその配偶者と同居している同居老親等に該当すれば、控除額は58万円となります。
扶養控除 いくら節税?
扶養控除の対象になる親族を控除対象扶養親族と言いますが、例えば納税者の所得税率が10%の場合、一般の控除扶養親族を1人扶養するごとに所得税額は1人3万8000円、住民税分が加わると合計7万1000円の節税となります。
