とくてい‐りょうようひ〔‐レウヤウヒ〕【特定療養費】 昭和59年(1984)改正健康保険法により導入。 特定療養費制度に基づく給付で、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療と保険外診療との組み合わせを認めた。
選定療養費はいつから?
初診時・再診時にかかる選定療養費について 2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院は、他の医療機関等からの紹介状を持たない初診の方から、選定療養費として診療費の他に5,000円以上の金額を徴収することが義務化されました。
初診時保険外併用療養費 いつから?
・前回の症状がいったん治まった、もしくは治療を継続していない場合は治癒とみなされ ます。 ・どの程度間隔があくと治癒とみなされるかは疾患によって異なりますが、最終来院日より 1ヶ月以上間隔があくと治癒とみなされ、会計時に保険外併用療養費(選定療養)をいた だく場合があります。
初診時選定療養費 いくら?
紹介状をもたずに大病院を受診すると、診察料とは別に「選定療養費」として、特別な料金がかかります。 初診では5,000円以上(歯科は3,000円以上)、再診では2,500円以上(歯科は1,500円以上)の、それぞれの病院が定めた金額を支払わなければいけません。 この部分は、全額自費です。
保険外併用療養費制度 いつから?
健康保険法等の改正により、2006年(平成18年)10月より従前の特定療養費制度に代わって導入された。 日本の保険医療では混合診療が禁止されていて、保険外診療を受けた場合は保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となる(医療保険各法による「療養の給付」を受けることができなくなる)。