1.養育費の未払いは強制執行による財産の差し押さえで取り戻せる 強制執行は決めた期日までに債務を支払わない相手に、裁判所を通じて給与などの財産を差し押さえてもらい、強制的に回収する制度です。 ほかに借金の返済を滞納した場合などにも行われます。 養育費も強制執行の対象となるので、財産を差し押さえて回収可能です。 4 дня назад
養育費 差押え いくらまで?
養育費や婚姻費用の場合、原則として相手の給料の手取り額(税金や社会保険料等を控除した額)の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費未払いどうしたらいい?
未払いの養育費は「強制執行」で回収!取り決められた養育費の支払いを相手が拒み続けた場合、強制執行を行い、払われるべき養育費を回収することができます。 ... 直接強制を行う場合、差し押さえの対象とする財産によって、手続きの煩雑さが異なります。 ... 養育費など、支払って貰えるべきお金を相手に請求する権利を「請求権」と言います。「逃げ得」なんて許さない!未払いの養育費は法的手段でしっかり回収!
養育費を支払わないとどうなるのか?
給料、預貯金、生命保険や火災保険、株式、不動産や車などの財産が差し押さえ対象となります。 給料を差し押さえられたら会社にも養育費滞納を知られることとなるでしょう。 養育費の約束事を公正証書にしていなくても、相手が調停(養育費請求調停)や審判をすれば養育費の支払い義務が確定します。
養育費 給料差し押さえ いつまで?
養育費の未払いで差し押さえられるのは、原則として給料の半分までとのことです。 差押えは退職後に支給される最後の給料まで続きますが、転職した場合は改めて転職先に対する差押えの手続きがなされなければ給料を差し押さえられることはないでしょう。