慰謝料は精神的損害に対する賠償ですので、金銭によって賠償される場合には税金は課されません。 もっとも、慰謝料が不動産など価値の増減する資産によって支払われる場合には、支払う側に譲渡所得税(譲渡所得)が課せられることがあります。
慰謝料 税金 いくらから?
離婚成立前に慰謝料として不動産を譲受した場合 離婚成立前に不動産を慰謝料として譲受した場合、不動産の評価額(市区町村が定める固定資産税評価額のこと)が110万円を超える場合であって、慰謝料の相場よりも高い金額であれば、贈与税がかかる可能性があります。
慰謝料は所得になりますか?
(1)基本的にはもらった慰謝料に税金がかかることはない 誰かからお金をもらうときには、贈与税や所得税がかかるのが基本です。 しかし、慰謝料は損害に対する賠償(補てん)であり、得をしたわけではないため、基本的には贈与税や所得税はかかりません。 金銭ではなく不動産を受け取ったときも、基本的に贈与税や所得税はかかりません。
養育費 税金 いくらから?
基礎控除額とは、金額など他の要件に左右されず一律に差し引かれる金額のことです。 したがって、一括で受け取る養育費の金額が年間110万円以下であれば基礎控除額のほうが大きくなるため、課税の対象にはなりません。
養育費 非課税 いくらまで?
月々養育費を受け取り、一部を子どもの将来のために貯蓄を行う行為に対し、税金は課せられません。 子どもの扶養として費用が使われていることが分かり、1年間の受け取り金額が110万円以下であれば、贈与税の対象になりません。