慰謝料は精神的損害に対する賠償ですので、金銭によって賠償される場合には税金は課されません。 もっとも、慰謝料が不動産など価値の増減する資産によって支払われる場合には、支払う側に譲渡所得税(譲渡所得)が課せられることがあります。
慰謝料 税金 いくらから?
離婚成立前に慰謝料として不動産を譲受した場合 離婚成立前に不動産を慰謝料として譲受した場合、不動産の評価額(市区町村が定める固定資産税評価額のこと)が110万円を超える場合であって、慰謝料の相場よりも高い金額であれば、贈与税がかかる可能性があります。
慰謝料 贈与税 いくらから?
贈与税は、年間110万円まで非課税です。 この場合は、受け取った慰謝料から基礎控除110万円を引いた慰謝料額に対して贈与税がかかります。
慰謝料は収入になりますか?
したがって、離婚の際の慰謝料が金銭的給付でなされたのであれば、社会的に見て相当な範囲である限り非課税所得とされています(所得税法9条・所得税法施行令30条)。 つまり、お金で慰謝料を受け取っても、原則として当事者双方に贈与税や所得税はかかりません。
養育費 税金 いくらから?
3-1. 贈与税の計算方法 贈与税を求める際には110万円の基礎控除が設けられています。 基礎控除額とは、金額など他の要件に左右されず一律に差し引かれる金額のことです。 したがって、一括で受け取る養育費の金額が年間110万円以下であれば基礎控除額のほうが大きくなるため、課税の対象にはなりません。