無過失責任を求める背景には、社会に対して危険をつくり出している者は、危険を防止する能力を有していることなどから、それによって生じる損害に対して重い責任を負わなければならないという考え方(危険責任)、利益を上げる過程で損害を与えた者は、利益あるところに損失も帰すべきだから、利益から賠償しなければならないという考え方(報償 .
無過失責任 いつ?
事業者の責任を強化して被害者の円滑な救済を図るため、1972年に民法の過失責任の原則の例外として大気汚染防止法(1968)および水質汚濁防止法(1970)で導入されたもの。
無過失責任 何条?
むかしつせきにん【無過失責任】 日本の民法は,不法行為責任の成立について,〈故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス〉と規定している(709条)。
利益相反取引 無過失責任 なぜ?
第二に、同じく利益相反取引の場合で、しかも取締役が自己のためにした取引については、過失の有無を問わず、無過失責任とされています(会社法428条)。 これはその利益相反取引によって、取引の相手方である役員自身が利益を得ていると考えられるからです。 そのような利益は、過失の有無を問わず、役員に保持させるべきではないのです。
過失責任の原則 なぜ?
私人が自由な活動をすれば、他人に損害を与えることもあります。 他人に損害を与えた場合に、理由の如何を問わず損害賠償責任を負うとすると、私人の自由な活動は阻害されてしまいます。 ... このような思想に基づいて、過失責任の原則が誕生しました。