第1項相手方は、申立人に対し、(当事者間の子)の平成○年○月までの未払い養育費として、○万円の支払義務があることを認め、申立人が指定する口座に振り込む方法 .
養育費は誰に払う?
離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常、子どもを引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払います。
養育費は何時からもらえるのか?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費の時効は何年?
民法169条により、定期給付債権の時効は5年と定められています。 つまり、養育費は発生すると、その後5年で消滅します。
離婚後の養育費はいつまで払うの?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費の支払い義務は消滅しますか?
養育費は、 時効が完成していても、法的には当然に請求できないわけではありません。 すなわち、時効によって、支払い義務を消滅させるためには、養育費の支払い義務者側が時効を援用しなければなりません。 例えば、養育費の支払い期が到来してから5年以上経っていても、相手に養育費を請求し、相手が任意に支払ってくれれば問題はありません。
家庭裁判所は、養育費や婚姻費用を支払うよう勧告をしますか?
家庭裁判所における調停や審判で取り決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人に対し,支払を促す制度として, 履行勧告 があります。 家庭裁判所 に 履行勧告の申出 をすると,家庭裁判所は,必要な調査を行った上で, 支払義務者に対し,取り決められたとおりに支払うよう勧告をします 。
裁判所の手続で取り決められた養育費の支払を求めることができますか?
裁判所の手続などで取り決められた養育費であっても,その後に, 予定していなかった収入の変動,子どもの進学,再婚などの事情の変更 があった場合は, 増額 や 減額 を求めることができます。 裁判所の手続などで取り決められた婚姻費用分担についても,同様に 事情の変更があった場合 は, 増額 や 減額 を求めることができます。 その手続は,養育費や婚姻費用の支払を求める場合と同様に, 家庭裁判所 に 調停 や 審判 を申し立てることになります。 原則として,まずは当事者同士の話合いの手続である 調停 を申し立てていただきます。 調停で解決できない場合には,裁判官が判断する 審判 の手続に進みます。
離婚後に養育費の支払を求めることができますか?
離婚調停・離婚訴訟の中で,離婚後の養育費の支払を求めることもできます。 婚姻関係が続いている場合には,別居中の子どもの養育費を含む夫婦の生活費(婚姻費用)の分担を求める調停を申し立てることができます。 調停で解決できないときは,裁判官が審判で判断します。 調停などの裁判所の手続で取り決められた養育費/婚姻費用の支払がない場合には,家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます。