相続放棄は、法律上、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならないと定められています。 民法915条1項「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 10 мар. 2022 г.
相続放棄 照会 いつまで?
申請期限は30年 裁判所の相続放棄に関する書類の保存期間は30年です。 30年を過ぎると、相続放棄の申述をしたという情報を照会すること、「相続放棄申述受理証明書」の発行ができなくなります。 債権の時効は5~10年なので債権者に提出する可能性はありません。
相続放棄 どこまで 調べ られる?
兄弟姉妹(及びその代襲者)の全員が相続放棄をしても、これ以上、親戚には相続権は移りません。 よって、相続放棄が続く範囲は、兄弟姉妹(及びその代襲者である甥・姪)まで、ということになります。
相続放棄をしているかどうかの確認?
相続放棄の照会を申し立てる裁判所は、被相続人が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所です。 なお、被相続人の最後の住所地は住民票除票又は戸籍の附表で確認することができます。
相続放棄 照会書 いつ届く?
相続放棄照会書・回答書は、相続放棄申述受理申立の後、1〜2週間で届くことが多いです。 なお、相続放棄照会書・回答書が届かずに、相続放棄申述受理通知書が届く場合もあり、その場合は、申立て後、1週間〜10日ほどで届くことが多いです。