実は、相続財産の調査は、法定相続人であれば、誰でもできます。 後継でない二男Dや、嫁いだ長女Eであっても、亡Aさんの預金等の財産を調べる事ができます。
遺産調査 誰に頼む?
相続手続きに関わる専門家には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士がいます。 基本的には、法律に関わることは弁護士、相続税に関する相談であれば税理士、登記に関する相談であれば司法書士といったように、それぞれの専門家を頼るのがよいでしょう。
相続人 どうやって調べる?
相続人調査は、被相続人に関する戸籍謄本を全て集める方法で行います。 死亡記載の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍や転籍前の戸籍謄本など、出生から死亡までの連続する戸籍謄本を全て集めなければいけません。 また、相続人に該当する全員分の戸籍謄本も集めなければいけないため、かなりの重作業になります。
相続財産調査 どうやって?
相続財産がわからないままでは遺産分割もできません。 調査方法としてはいくつかコツがありますので、ご相談の中でご指示していきます。 預貯金については、銀行での全店照会や通帳等により調査、不動産については権利証や固定資産税納税通知書・名寄帳の取得などによって調査します。
相続人調査 どこまで?
相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていく上で「相続人は誰なのか」を確認しなければならないことから、これを戸籍謄本等で調べて確定することを言います。 被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べることになります。
