相続人が誰かわからない場合、戸籍を調べれば誰が相続人かわかります。 民法はケースごとに「相続人になるべき人」を定めています。 その人を「法定相続人」といいます。 法定相続人については、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を全部取得すれば調べられます。
法定相続人が誰もいない?
法定相続人がいない場合、誰も遺産を受け取る人がいなければ、国庫に全て帰属することになります。 また、特別縁故者が申し立てを行ってから遺産を手にするまで、1年ほどがかかってしまうことにもなります。 また「自分は独り身」と思っていても、思いがけず法定相続人がいるかもしれません。
相続人 行方不明 どうする?
まだ相続は発生していないが、推定相続人(将来的に相続人になる人)の中に行方不明者がいる場合には、遺言書を作成しておけば不在者財産管理人選任や失踪宣告の申立てを行うことなくスムーズに相続登記を申請することができます。
相続人 どうやって調べる?
法定相続人は「戸籍謄本」で確認する必要があります。 亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認します。
被相続人の財産はどうやって調べるの?
亡くなった方の遺品の中から、金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの封筒等を発見することで、取引している金融機関の支店まで調べることも可能です。 また、市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書があると、被相続人所有の不動産も把握することができます。