養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 いつの時点?
養育費と似ていますが、養育費は離婚成立後に発生する費用であり、婚姻費用は、離婚が成立するまでの費用です。
離婚した場合 養育費 いつまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費調停 いつから請求?
弁護士の回答加藤 寛崇弁護士 養育費は、親権者を決めて初めてどちらからどちらに支払うか決まりますので、離婚調停が成立した時点からになります。 離婚調停で養育費について取り決めをした場合は、離婚調停が成立した時点から養育費の請求ができるそうです。
養育費 支払い義務 いつから?
養育費は、請求の意思を相手方に通知したときから支払義務が発生すると考えられます。 例えば、離婚して、何年も経ってから、養育費を求めた場合、離婚時に遡って未払い分を請求することは難しいケースがほとんどです。 子供を育てていと、学校の授業料、食費だけではなく、習い事の費用、被服費、雑費など何かと金銭が必要になってきます。