紹介状をもたずに大病院を受診すると、診察料とは別に「選定療養費」として、特別な料金がかかります。 初診では5,000円以上(歯科は3,000円以上)、再診では2,500円以上(歯科は1,500円以上)の、それぞれの病院が定めた金額を支払わなければいけません。 この部分は、全額自費です。 1 апр. 2020 г.
選定療養費 何床?
○ 平成27年1月13日の社会保障制度改革推進本部において、紹介状なしで特定機能病院及び500 床以上の病院を受診する場合等には、選定療養として、初診時又は再診時に原則的に定額負担を 求めることとすることが決定された。
診察代 いくら?
初診では医師から問診(症状、既往歴、現在服薬している薬など)や触診、聴診と言った〝診察〟を受けます。 この診察代を「初診料」として2820円(10割負担)かかる事が決まっています。 皆さん保険に加入されていますので、「初診料」は3割負担の方で850円、2割負担の方で560円、1割負担の方で280円となります。
特定療養費 なぜ?
初診時選定療養費とは、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、平成30年診療報酬改定時に400床以上の地域医療支援病院は紹介状なしで受診する場合、診療費と別に自費での加算料の徴収が義務づけられました。
選定療養費はいつから?
2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院は、他の医療機関等からの紹介状を持たない初診の方から、選定療養費として診療費の他に5,000円以上の金額を徴収することが義務化されました。