ただし、公正証書で契約をしても、それだけで養育費などの支払いが保証されるわけではありません。お金を支払う側(債務者)に十分な収入・財産がなければ、支払いが .
公正証書 どちらが払う?
遺言書や尊厳死宣言など、単独の法律行為に関しては、通常、その公正証書の作成を求める人が費用を負担することになります。 契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。
養育費はどちらが払うのか?
離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常、子どもを引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払います。
公正証書 養育費 いくら?
目的の金額(養育費の合計金額)公正証書作成の手数料100万円超、200万円以下7,000円200万円超、500万円以下11,000円500万円超、1,000万円以下17,000円1000万円超、3,000万円以下23,000円
公正証書 費用 いつ払う?
公証役場を利用した手数料は、完成した離婚公正証書の引き渡しを受けるときに支払います。 公証役場の利用者は公正証書を受け取ることで目的が達せられますが、公証役場は、公正証書作成の申し込みを受けたときから準備に着手して事務負担が生じています。