離婚するときに夫婦で決められる養育費、財産分与などを公正証書に契約として定めるのですから、離婚の公正証書を作成する時期は、離婚の前後になります。 普通には離婚の条件が固まることで、離婚する最終合意ができますので、離婚の届出をする前に公正証書を作成することが多いです。
公正証書はいつ作る?
公正証書を作るベストタイミングは、離婚前です。 離婚に向けた話し合いを行い、慰謝料や財産分与などの取り決めが完了したら作成にとりかかるのがベストです。 なお、離婚成立後でも作成できます。
公正証書 支払いいつ?
公証役場を利用した手数料は、完成した離婚公正証書の引き渡しを受けるときに支払います。 公証役場の利用者は公正証書を受け取ることで目的が達せられますが、公証役場は、公正証書作成の申し込みを受けたときから準備に着手して事務負担が生じています。
公正証書 いつ届く?
公証役場での準備にかかる期間は、二週間前後であることが多いですが、各公証役場の混雑状況などによって異なります。 公正証書の完成するまでには、申し込みから二週間前後の日数がかかります。
離婚協議書 いつ作る?
離婚した後にも離婚協議書を作成できます 離婚の届出前に離婚協議書を作成することが普通には考えられますが、離婚した後でも離婚協議書を作成することはできます。 離婚協議書を作成する時期に定めはありません。