養育費は「毎月いくらを何日までに支払う」と定めることが一般的な形式になります。 この養育費の月額は、協議離婚においては夫婦の話し合いで自由に定めることができます。 もし、夫婦における協議で養育費の条件について合意ができないときは、家庭裁判所の調停・審判の制度を利用して養育費の条件を定めることになります。
養育費の月額はどのように定められていますか?
養育費は「毎月いくらを何日までに支払う」と定めることが一般的な形式になります。 この養育費の月額は、協議離婚においては夫婦の話し合いで自由に定めることができます。 もし、夫婦における協議で養育費の条件について合意ができないときは、家庭裁判所の調停・審判の制度を利用して養育費の条件を定めることになります。 養育費を決めるときの参考資料として算定表(養育費・婚姻費用の算定方式と算定表:平成15年4月)が利用されています。 この算定表は、 家庭裁判所 の実務でも使用されています。 父母それぞれの収入、子の人数と年齢帯により、養育費の月額が一目で分かる表に示されています。 参考までに、以下に裁判所のリンクを貼っていますので、ご覧になってください。 算定表は、養育費の協議で多く利用されています。
養育費は民法で定められていますか?
つまり、子どもを扶養するのは民法で定められた親の義務であり、離婚の際には子どもを監護する費用の負担について、子どもの利益をもっとも優先して考える必要がある事項であることが、法律によって定められているのです。 まれに勘違いされている方がいますが、 養育費は、女性だけが受け取れるお金というわけではありません。 あくまでも、子どもを養育するため、監護者(親権者)が子どもの代理で受け取る性質のお金です。 子どもを養育する側が父親であれば、母親が養育費を支払う必要がある点に注意が必要です。 なお、養育費の金額は、法律で定められているものではありません。 したがって、夫婦で話し合ってお互いが合意した金額で決めて問題ないといえます。
養育費問題は離婚の際に決定する必要がありますか?
養育費問題は、離婚の際に決めずに後回しにすると、トラブルに発展します。 それぞれしっかり主張して、 必ず金額やいつまで支払うべきかを明確に決めておきましょう。 養育費が決定したら、離婚の手続きを行わなければなりません。
長期間に渡る養育費はいつ支払われるのですか?
長期間に渡る養育費の支払いは、支払い対象期間の途中で滞納が生じたり、支払いが完全に止まってしまうことも多く起きているのが、残念ながら現実となっています。 このため、離婚のときに一括払いで全期間分の養育費が支払われることは、養育費を受け取る側としてはたいへん有利な条件になります。