養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 いつの時点?
養育費と似ていますが、養育費は離婚成立後に発生する費用であり、婚姻費用は、離婚が成立するまでの費用です。
養育費 支払い義務 いつから?
養育費は、請求の意思を相手方に通知したときから支払義務が発生すると考えられます。 例えば、離婚して、何年も経ってから、養育費を求めた場合、離婚時に遡って未払い分を請求することは難しいケースがほとんどです。 子供を育てていと、学校の授業料、食費だけではなく、習い事の費用、被服費、雑費など何かと金銭が必要になってきます。
未婚 養育費はいつから?
未婚であっても子供の教育費は請求できると言われても、正式に結婚していないから、もらえる額は少ないのではと心配する人もいるでしょう。 しかし、冒頭でも話したように、養育費は親が子供に自分と同水準の生活を維持できるよう支払う費用です。 ですから、結婚していようと未婚であろうと、請求できる金額に変わりはありません。
養育費調停 いつから請求?
離婚調停で養育費について取り決めをした場合は、離婚調停が成立した時点から養育費の請求ができるそうです。