養育費は課税の対象になる可能性がありますか?

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離婚を原因として支払われる慰謝料、養育費は、原則として課税対象になりません。 慰謝料は、損害賠償金であり、支払いで利益を受けるものではありません。 また、養育費は、扶養義務に基づく生活資金の支払いになります。


養育費 いくらまで 非課税?

月々養育費を受け取り、一部を子どもの将来のために貯蓄を行う行為に対し、税金は課せられません。 子どもの扶養として費用が使われていることが分かり、1年間の受け取り金額が110万円以下であれば、贈与税の対象になりません。

養育費に税金はかかりますか?

養育費にも税金はかかるのか? ポイントを解説 離婚をする際に相手から支払ってもらう子どもの養育費は、原則として所得税や贈与税といった税金の課税対象にはなりません。 なぜなら、養育費はあくまでも子どもの親として果たすべき養育義務の一種であり、子どもの生活費や教育費だからです。

養育費は何所得?

養育費と所得税 養育費は所得の一種ですが、所得税のかからない「非課税所得」とされています。 非課税所得は所得税法9条1項1号~18号に列挙されており、養育費はそのうち15号の後段「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」に当たります。

養育費 申告しないとどうなる?

養育費を申告しないなどの不正な方法で受給した場合には、受給額に相当する金額を徴収される場合もあります。 3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることもあります。 ルールに従わないことでさらに生活が困窮する恐れがありますので、養育費を受け取っている方は正しく申告するようにしましょう。

原則非課税の養育費は所得に当たりますか?

冒頭で言ったように、 養育費は原則非課税 です。 そのため、養育費は所得には当たりません。 仮に養育費が所得に当たるのであれば、当然、所得税の支払いが課せられます。 となれば、原則非課税の養育費が所得に当たらないことは明白ですよね。

社会通念上、相当ではない金額の養育費を受け取っている場合、所得税の課税対象となる可能性はありますか?

よって、社会通念上、相当ではない金額の養育費を受け取っている場合は、先ほどの所得税法で規定されている 「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品。 」の範囲を超える として、所得税の課税対象となる可能性が出てくるのです。

養育費の控除はどのくらいですか?

このように、養育費の支払先の子どもが16歳から18歳までなら38万円、19歳~22歳までであれば63万円の扶養控除を受けられます。 子どもが高校生なら38万円、大学生なら63万円が控除されるイメージです。

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