養育費の金額は、基本的にはまず父母の話し合いで決めます。 その協議ができない、協議をしてもまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員と裁判官を仲介役として話合いをして決めます。 調停でもまとまらないときは、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになります。 19 окт. 2020 г.
養育費 どこで決める?
調停が成立せず、養育費を話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所が審判を下すことによって養育費が定められます。
養育費 金額 誰が決める?
最終的には裁判所の審判にゆだねる 審判では、元夫婦の現在の収入や置かれている状況、調停での話し合いをもとに養育費を算定・決定します。 調停以降は裁判所でのやりとりとなります。 調停委員や裁判官に自らの主張を納得してもらうためには、主張を裏付ける論拠や証拠が必要となります。
養育費はいつ決める?
養育費は、離婚時に決めるのがベストです。 養育費は、こどもに必要がある限り、いつでも請求できます。 しかし、離婚時に「いらない」などと言っ てしまい請求しなかった場合、その後事情が変わり請求しようとしても、相手の生活状況の変化等により取 り決めが難航することが考えられます。 養育費の請求権は、子どものためのものです。
養育費は誰の権利?
養育費の請求権は、離婚後に子を監護する親がもう一方の親に対し、必要な費用の分担を求める権利とされる。 ただ、現行の民法に明文規定はなく、報告書ではこれを、扶養義務に基づく扶養料を親に請求できるとされる子の権利を代わりに行使するものと位置づけ、民法に明示する規定を新設するといい、子自身の権利であることを明確にする。