子どもの養育費についてです。離婚と子供についての一覧。離婚問題の知識と法律まとめ。離婚問題や浮気・不倫の慰謝料のことは弁護士にご相談ください。
養育費なんさいまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費とはなんの為にあるか?
養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。 一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
養育費 払わなかったらどうなるか?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 ... また、公正証書を作っていなかったとしても、受け取り側が申し立てを行った場合、調停・審判を通して養育費の支払いが命じられてしまうでしょう。
養育費取り決めいつ?
養育費は、離婚時に決めるのがベストです。 養育費は、こどもに必要がある限り、いつでも請求できます。 しかし、離婚時に「いらない」などと言っ てしまい請求しなかった場合、その後事情が変わり請求しようとしても、相手の生活状況の変化等により取 り決めが難航することが考えられます。 養育費の請求権は、子どものためのものです。
養育費を支払う側は、どのように支払うべきですか?
養育費を支払う側が、できるだけ自主的に支払うように、話し合いを十分に行い、お互いが納得する話し合いができればベストです。
養育費を払わない場合の現実的な不利益はありますか?
養育費を払わないことによる最も現実的な不利益は、給料や預金口座、不動産などの財産を差し押さえられる可能性があるということです。 先ほどご説明した「債務名義」がある場合、親権者はすぐに裁判所へ強制執行を申し立て、支払義務者の財産を差し押さえることができます。 仮に給料を差し押さえられた場合、未払いとなっている養育費を完済するまでは毎月、給料を一部しか受け取れなくなってしまいます。 債務名義がない場合は、いきなり財産を差し押さえられることはありません。 しかし、その後、調停や裁判を起こされて金額が定められると、債務名義がある状態となってしまい、それでも支払わないと、上記で述べたように、給料や預金口座、不動産などの財産が差し押さえられてしまうという事態に発展してしまいます。
養育費の支払いはいつ控除されますか?
養育費の支払いは、 「子供の養育などに必要なお金を常に支払っている状態」 であることが大切です。 毎月の支払いを行っている場合には「常に支払っている状態」に該当するため、扶養控除の対象となります。 ただ、一括での支払いは常に支払いを行っている状態には該当しないため、 扶養控除の対象外 となってしまいます。
子供が20歳で成人になったら養育費の支払い義務はなくなりますか?
一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。 ただし、冒頭でも述べたようにあくまでも原則が20歳というだけであって、 互いに合意すれば金額を含め何歳まで養育費を支払っても問題ありません。 民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)でも、以下のように定められています。 “父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 ” 20歳を超えても支払い続けるケースとは? では、それぞれのパターンについてもう少し具体的に解説していきましょう。