養育費の減額調停は何回でも出来るものですか? 1.回数の制約はありません。 2.ただし,減額を基礎付ける事情変更が必須です。 例えば、私が .
養育費の減額は認められない可能性が高いですか?
相場や裁判所等が定める算定表の金額を知らずに合意した場合は、支払う側の落ち度となってしまいます。 したがって、過去に支払った養育費が算定表などの金額を上回っていたからといって、それを理由に減額を求めても認められない可能性が高いです。
養育費は長期間に及ぶ必要がありますか?
養育費は夫婦の年収が基準のひとつとなっています。 子どもが成人するまで支払う必要がありますので、場合によっては長期間に及ぶこともあります。 その間に会社の業績が悪化したり、病気になって働けなくなるなどで収入が減る可能性は否定できません。 そのため、 自分の収入が大きく減った時や失業して無収入になった場合、現時点の収入に応じて減額、または支払い義務をなくす請求が可能です 。
養育費算定表はどのくらいの金額で決まりますか?
養育費算定表は、「養育費を支払う側(義務者)」と「養育費をもらう側(権利者)」の「年収」と「子どもの人数と年齢」を基準に金額が決まります。 養育費の相場は上がる仕組みになっています。 実は、2019年12月に養育費算定表は改訂されて新しくなり、以前の養育費算定表より、 平均1~2万円ほど相場の金額が上がりました 。 そういう意味では、今から離婚を考え、養育費をもらおうという人は金額が上がるという意味ではラッキーかもしれません。 それでは、具体的に養育費の相場を見ていきたいと思います。 相談の多い例をまずは下記に示します。 支払う側(義務者)の年収を500万円、受け取る側(権利者)の年収を100万円であれば、養育費は4~6万円となります。 支払う側(義務者)が無収入の場合は0~1万円。
元夫は養育費を減額しましたか?
元夫は調停成立後、3人の子どもに対して1人あたり月3万5000円の養育費を、それぞれが18歳になるまで払うことに合意します。 しかし、再婚をして相手と2人の子が誕生し、経済状況が変化しました。 再婚相手は働いていましたが、新しい家族にあてるための負担が大きくなり、減額を家庭裁判所に申し立てます。