養育費の支払い義務は生活保持義務と言い、「相手が自分と同じ程度の生活を維持できるようにする義務」です。 そのため、自分の生活レベルを犠牲にしてでも養育費を支払う必要があるのです。 11 мар. 2022 г.
養育費を払わないとどうなるのか?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
養育費 払わない どうする?
養育費を払えない場合、その状態のままにしていると「給料」や「預貯金」などの財産を差し押さえられる可能性があります。 離婚時に養育費の支払いを「公正証書」で取り決めていたら、相手は公正証書を使ってすぐに強制執行(差し押さえ)の申し立てをすることもできます。 離婚調停や離婚訴訟で養育費が決まった場合も同じです。
養育費 払わない 何割?
日本では全体の8割もの人が養育費を払っておらず、ちゃんと養育費を受給しているのは、たったの2割にしか過ぎません。 倫理的に考えれば、あり得ない話ですが、これが日本における養育費支払の実状なのです。
養育費はいつまで払わないといけないのか?
家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。