すでに養育費の取り決めをしてあるときは、支払われていない養育費を相手に請求できます。 . その話し合いで未払い分の支払いに合意ができれば、それにしたがって整理を進めます。 父母間で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に養育費を請求する調停を申し立てることができますので、家庭裁判所での解決を図ることになります。
養育費 審判 何回?
養育費の調停を行うときは、まずは家庭裁判所に調停の申立てをします。 申立てが受理されると第1回の調停が行われ、その後は必要に応じて第2回、第3回…と調停が行われることになります。 調停の回数に決まりはないので、何回行われるかは事案によって違ってきます。 お互いに合意できたら調停成立で終了します。
養育費 裁判 何回?
(2)養育費の調停を再度申し立てることはできる? 養育費の調停は何度でも申し立てることができます。 いったん調停・審判で決められた金額の増額を求めることもできますし、逆に相手方から減額を求められる可能性もあります。 しかし、調停・審判が終了した後すぐに申し立てても受け付けられません。
養育費 いつから請求できる?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費の相場はいくらですか?
子供の養育費(子供の年齢は0歳〜14歳)は、相手の年収が300万円の場合、一般にお勤めの方で「2〜4万円」程度、自営業者は「4〜6万円」が相場です。 また子供の年齢が15歳〜19歳になると、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となります。
養育費の支払いはいつ認められますか?
養育費の支払いは原則として、養育費請求を行った以降の分だけが認められます。 たとえば、離婚時には養育費の取り決めをしておらず半年後に請求した場合、請求する前の半年分の養育費については請求できません。 離婚時に養育費の支払いについて、元夫婦間で合意があった場合も注意が必要です。 未払いの養育費については、養育費を請求する権利も行使しないと、時効によって認められないケースがあります。 ただし未払い開始から時効までの期間はケースバイケースですが、まとめると以下のようになります。
養育費はいくら請求できますか?
ここまで養育費の支払いは親の義務であり、離婚してから数年を経った場合でも養育費の請求は可能とお話ししてきました。 とはいえ、いくらでも、いつまででも請求できるわけではありません。 金額や期間については一定の目安やきまりが定められています。 ここからは、相手との話し合いで請求を妥当なものにするためにも、ぜひ知っておきたい養育費の金額や期間についてお話ししていきましょう。 養育費はいくら請求できるのか? では養育費はいくらであれば請求できるのでしょう? 基本的には当事者同士での話し合いで決まりますが、お金のこととなると、お互い譲れない場面も発生するかもしれませんね。 養育費の金額については、 東京と大阪の裁判所が公表した「養育費算定表」をもとに決める、というのが一般的になっています 。
未成年の養育費を請求する方法はありますか?
未成年の場合は親権を持つ人が代理人として請求しますが、一般的に扶養料よりも養育費の請求を行うことが多いです。 そのため、扶養料は成人に近い子どもが用いるケースが一般的で、大学へ進学するときなどで利用されています。 一方で離婚後に養育費を請求できないケースも存在します。 養育費の支払いは原則として、養育費請求を行った以降の分だけが認められます。
離婚時に養育費の支払いは認められませんか?
養育費の支払いは原則として、養育費請求を行った以降の分だけが認められます。 たとえば、離婚時には養育費の取り決めをしておらず半年後に請求した場合、請求する前の半年分の養育費については請求できません。 離婚時に養育費の支払いについて、元夫婦間で合意があった場合も注意が必要です。 未払いの養育費については、養育費を請求する権利も行使しないと、時効によって認められないケースがあります。 ただし未払い開始から時効までの期間はケースバイケースですが、まとめると以下のようになります。 もし養育費の時効期間を過ぎてしまうと、未払い分の養育費と、将来分の養育費を支払ってもらえなくなります。 時効があることだけを考えると「養育費の取り決めはしない方がいいのでは? 」と思われるかもしれません。