民法169条により、定期給付債権の時効は5年と定められています。 つまり、養育費は発生すると、その後5年で消滅します。 22 июн. 2020 г.
養育費はいつまで請求できる?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
養育費 支払義務 いつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費 公正証書 いつまで?
離婚協議は、両親双方の合意が優先されます。 そのため、養育費の支払いは原則20歳とされていても変更は可能です。 その内容が公正証書のような法的拘束力のある書面に記載されていれば、子どもが大学卒業するまでしはらう必要があります。
養育費 過去分 何年?
養育費の時効は原則5年です。 しかし,例外的に確定判決等で,過去の分について確定した権利として認定されたものについては,5年ではなく10年の時効となります。