調停などの裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で取り決められた養育費/婚姻費用の支払がない場合には,支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。
養育費を払わないとどうなりますか?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 ... また、公正証書を作っていなかったとしても、受け取り側が申し立てを行った場合、調停・審判を通して養育費の支払いが命じられてしまうでしょう。
養育費はいくら差し押さえできる?
養育費や婚姻費用の場合、原則として相手の給料の手取り額(税金や社会保険料等を控除した額)の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費請求調停に相手が来ない場合 どうなる の?
相手が養育費調停に来ない場合、調停は自動的に不成立になり審判に移ります。 養育費調停の場合は、当事者が合意しないと成立しませんが、審判の場合は裁判官が結論をだすため相手が来なくても結論が出ることになります。
養育費 未払い 何割?
調査結果の中で、養育費に関しては「定期的に支払われている」が17.8%、「不定期に支払われている」が3.9%、「支払いがない」が17.4%、「取り決めなし」が36.7%となっており、養育費が支払われている割合は全体で約20%だった。
養育費の支払い義務者は裁判所に財産を差し押さえることができますか?
養育費の未払いが続くと、債権者(養育費を受け取る側の親)は債務者の財産を差し押さえる前提として裁判所に 財産開示手続き を申し立てることができます。 財産開示手続きとは、裁判所が債務者(養育費の支払い義務者)を呼び出し、どのような財産を有しているかを質問したり、開示させたりする手続きです。 これまでは、財産開示手続きに非協力的な債務者に対しては、行政罰である科料(上限30万円)しか科すことができませんでした。 つまり、刑事罰の対象ではなかったのです。 しかし、2020年4月に民事執行法の改正が実施され、債務者が財産開示手続きで裁判所からの呼び出しを無視した場合や、財産の内容につき虚偽申告をした場合、 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるようになりました。
養育費はどのくらい支払う義務があるのですか?
養育費は「どれくらい」支払う義務がある? 実は養育費の金額については「最低でも毎月●万円」というような法律上の決まりはありません。 基本的には 父母間の話し合いで合意した金額 となります。 ただし、親は子どもに対して「生活保持義務」があるため、同等の生活水準で暮らせるような環境を与える必要があります。 たとえば養育費を受け取る側の親も働いていて、一定の収入があったとしても、養育費を払わなくていいというわけではありません。 親権者の生活水準のレベルが低ければ、自分の生活水準のレベルを落としてでも、養育費は支払う義務があります。 とはいえ、親と同等の生活水準がいくらかなんて簡単には決められませんよね。 そこで東京・大阪の裁判所は 養育費の金額を決める基準として「養育費算定表」 を公表しています。
養育費の減額は認められていますか?
会社を解雇された場合や怪我・病気による退職などの失業の場合や、会社や自営業の経営不振により減収した場合にも養育費の減額については認められる可能性があります。 養育費というものは、離婚したとしても子どもが経済的に自立するまでは親が負担すべき義務です。
離婚時の養育費の差押えはどのように行われますか?
離婚時の養育費の取り決めに際して「公正証書」を作成し、その中に「強制執行認諾文言」が付記されている場合には、裁判所を通さずスピーディーに強制執行が行われてしまうリスクもあります。 差押えの対象となるのは、土地や建物等の不動産・家具や家電・貴金属等の動産・預金債権・現金などが挙げられますが、養育費の滞納による財産の差押えでは、「給与債権の差押え」が一般的です。 債権者である親権者は給料の25%を差し押さえることが可能です。 そして、給与債権が差し押さえられた場合には第三債務者(会社)が債権者(親権者)に対して入金を行うことになります。 この場合 会社の経理を担当している同僚等に支払いが滞っている事実が把握されるという不利益を被ることになる のです。
