未払い分の養育費を回収するためには、電話や内容証明郵便による督促や、養育費請求調停・履行勧告・履行命令の申立てなど、さまざまな方法があります。 また債務者が支払いに応じない場合は、差押えを行うことで強制的に回収することもできます。
養育費 強制執行 いくら?
すべての手続きを確実に行うのであれば、弁護士に依頼するという方法があります。 弁護士なら重要な書類の作成を含め、申立から差し押さえまでの手続きを一貫して行ってくれるので安心です。 ちなみに養育費の強制執行であれば弁護士費用の相場は約10万円となります。
養育費 強制執行 いつ?
申立から1~3日後に債権差し押さえ命令が出て、その1週間~10日後くらいに債務者に債権差し押さえ命令書が送達されます。 その後、第三債務者と話し合って、支払いを受けるイメージです。 債権差し押さえは、不動産差し押さえや動産差し押さえと異なり、あまり時間がかからない強制執行の方法です。
強制執行はどこでする?
債務名義ができたら、判決を出した裁判所に執行分付を申し立て、債務名義に執行文を付与してもらいます。 同時に、債務名義の正本もしくは謄本の送達申請もしておきます。 送達完了後に裁判所に申請して送達証明書を取得します。 これで、強制執行に必要な文書と手続きが全て済みましたので、裁判所に強制執行の申し立てを行います。
養育費を支払わないとどうなるのか?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 ... また、公正証書を作っていなかったとしても、受け取り側が申し立てを行った場合、調停・審判を通して養育費の支払いが命じられてしまうでしょう。