離婚した場合であっても,親であることに変わりはなく,子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。 子どもと離れて暮らす親は,直接養育に当たっている親に対し,養育費の支払義務を負います。
養育費は誰の権利?
養育費の請求権は、離婚後に子を監護する親がもう一方の親に対し、必要な費用の分担を求める権利とされる。 ただ、現行の民法に明文規定はなく、報告書ではこれを、扶養義務に基づく扶養料を親に請求できるとされる子の権利を代わりに行使するものと位置づけ、民法に明示する規定を新設するといい、子自身の権利であることを明確にする。
養育費 裁判 費用誰が払う?
記事中で紹介した通り離婚裁判の費用は最初は原告(自分)が負担することになりますが、最終的には判決により負担割合が決定するので、それに応じて相手が負担分を支払うことになります。 一方、弁護士に依頼した場合の費用は全額自己負担になりますので、最初の相談費用、着手金、成功報酬と日当などの実費が必要です。
養育費 どこで決める?
調停が成立せず、養育費を話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所が審判を下すことによって養育費が定められます。
親権 どっち?
親権は,子の父母が婚姻中の場合には,父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には,双方が共同して親権を行使することはできないため,父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚するときには,協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には,裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。