裁判離婚や調停離婚では,養育費の支払いの請求があれば,いつから・いつまで・いくら等養育費に関する決まりが話し合い・判決に基づいて決まります。 そこでは,調停であれば,離婚調停が成立した月から等となります。 16 июл. 2015 г.
養育費 裁判 いつから?
離婚調停・離婚裁判で定める場合 離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、養育費は離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 支払い義務 いつまで?
家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
養育費 強制執行 いつ?
債務者が債権差し押さえ命令書を受けとると、裁判所から債権者宛に、「送達通知書」と「陳述書」が送られてきます。 債務者に送達してから1週間が経過したら、債権者は取り立てをしても良いことになっています。 そこで、送達通知書に書いてある日付から1週間を経過したら、銀行や生命保険会社、相手の勤務先などに連絡を入れます。
養育費 裁判 いつまで?
6-2. 養育費の取り決めをしている場合 公正証書で養育費の取り決めをしていた場合、時効は5年なので、6年分の養育費のうち1年分は請求することができません。 一方、調停や訴訟で取り決めをしていた場合は、時効が10年なので、支払いが滞っている6年分をすべて請求することができます。