養育医療が定められている法律はどれか。 1. 児童福祉法; 2. 母子保健法; 3. 発達障害者支援法; 4. 児童虐待の防止等 .
養育医療を定めている法律はどれか?
養育医療を定めている法律はどれか。 養育医療とは、1歳未満の未熟児で、指定病院の医師が入院して治療する必要があると認めた赤ちゃんの医療費の一部を公費負担する制度である。 母子保健法に規定されている。
養育医療が定められている法律はどれか110?
養育医療が定められている法律はどれか。 児童福祉法ではない。 養育医療は母子保健法第20条に定められている。
母子保健法に定められているのはどれか?
母子保健法は、昭和40年(1965年)に制定され、妊娠の届出と母子健康手帳の交付、新生児の訪問指導、低出生体重児の届出、養育医療などが定められている。
児童福祉法で規定されているのはどれか?
児童福祉法は、昭和22年(1947年)に制定され、すべての児童が心身ともに健やかに育成されることを目的としている。 主な内容に、療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給、子育て支援事業(乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業など)、助産施設、母子生活支援施設および保育所への入所等がある。
