未成熟子とは、婚姻費、養育費を考える場面で見ることのある法律上の用語です。経済的な自立をすることがまだ期待できず、親が扶養する義務のある子どもを未成熟子と .
親を扶養する義務 どこまで?
1、親に対する扶養義務とは 民法第877条により、原則として扶養義務を負う親族の範囲は、「直系血族」と「兄弟姉妹」であると定められています。 なお、特別の事情がある場合には、三親等以内の親族が扶養義務を負うこともあります。 直系血族とは、直接的な親子関係でつながっている系統のことです。
生活扶助義務 どこまで?
扶養義務者には、原則として直系血族と兄弟姉妹が含まれます(民法第877条第1項)。 このうち直系血族には、父母・祖父母・曾祖父母(そうそふぼ)・子ども・孫・ひ孫などが該当します。 被扶養者との関係性によって、負担する扶養義務の性質が「生活保持義務」、「生活扶助義務」に分かれることは前述のとおりです。
子供 養育義務 いつまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
介護義務 どこまで?
民法877条1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。 「直系の血族」とは、祖父母や父母、子どもや孫などを指します。 親の介護の必要性が発生したとしても、その義務を負うのはあくまで血のつながった息子や娘たちです。
