親権者が養親と離婚した場合、婚姻関係は解消しますが、養子縁組は当然には解消しません。 そのため、離縁手続きをする必要があります。 離縁手続きをしないと、養親からの扶養義務と相続権はそのままになります。 離縁をすると、子供の氏は養子縁組前の氏に戻ります。
離婚したら養子縁組はどうなる?
再婚するときに、自分の連れ子を再婚相手(新しい配偶者)と養子縁組することがあります。 この再婚を解消(離婚)することになったとき、離婚の手続きに合わせて養子縁組は自動的に解消される仕組みになっていません。 一般には、離婚になれば、養子縁組は解消されますが、あえて養子縁組を解消しないこともあります。
養子縁組解消したらどうなる?
養子縁組を解消することで、養子と養親という関係が消滅し、お互いに相続の資格がなくなります。 養子縁組をするうえで生じた親子関係に関するすべての権利義務がなくなるので、例えば養子が養親の子ども(養子から見れば、義理の兄弟姉妹たち)を互いに扶養する義務もなくなります。
養子縁組は解消できますか?
養子縁組は「離縁」することによって解消されます。 離縁するには、養親と養子(養子が15歳未満の場合は離縁後にその法定代理人となる人)が離縁の協議をおこなって同意するか、裁判で離縁の請求が認められた後に、養子離縁届を役所に提出して受理されなければなりません。
再婚 養子縁組 何%?
養子縁組とは、実の親子関係にない人と人の間に実の親子と同じ親子関係を成立させる手続きのこと。 子供連れで再婚する場合や、子供に恵まれない夫婦が養子を迎える場合などに行います。