ただ、改葬許可申請書には遺骨の氏名や本籍などを記入する必要があるのですが、遺骨の正体がわからなければ書きようがありません。 その遺骨の詳細がどうしても分からない場合は、改葬許可申請書の該当欄に『不詳』と記入すれば対応してくれることがあるようです。
誰のかわからない骨壷?
骨壷の確認方法 名称不明の骨壷であっても、改葬許可申請書は問題なく提出できますが、情報が分かるにこしたことはありません。 親族の誰もわからない場合は、菩提寺や墓地の管理者に聞いてみたり、戸籍、墓誌に彫ってある文字から調べてみましょう。
誰のものかわからない お墓?
こうした無縁墓を改葬したりする場合には、まず「無縁墳墓改葬公告」が必要となります。 これは、国が発行する官報に公告を行うもので、お申し込みは、お近くの官報販売所で可能で、各都道府県に1つは必ずあります。 その後お墓の所有者や縁者などが申し出てこなかった場合、改葬しても良いということになっています。
引き取り手のない遺骨はどうなる?
現代では、引き取り手がない遺体は、地方自治体が引き取り、葬儀の手配をするよう定められていますが、その葬儀は簡単なものです。 葬儀後、遺体は火葬されて、遺骨は行政が管理する霊園か無縁仏を引き取る寺院のお墓などに移されて埋葬されます。
遺骨 誰が引き取る?
火葬場で引き取る場合は、荼毘に付した後のことですので祭祀継承者に遺骨が引き渡されます。 各市町村や警察から引き取る場合は、不慮の事故や事件、孤独死などで家族が亡くなった場合です。 このような場合は、家族や親族などの遺族に引き取りの決定権があります。
