所得にかかる住民税の税率は10%(都道府県民税・市区町村民税の合計)であることから、医療費控除額の10%に当たる金額だけ住民税が安くなります。 所得税の場合、年末調整で納税が済んでいる人は、医療費控除で安くなった分だけ税額が還付されます。
医療費控除のいくらから住民税?
医療費控除とは、1月1日~12月31日の1年間で支払った医療費の一部分を所得控除するものである。 「一部分」とは、原則として「支払額10万円以上の部分」となる。 ただし、課税所得額が200万円未満の場合は、課税所得額の5%以上の部分だ。
医療費控除 住民税 いつ戻る?
医療費控除を申告してから、数か月後に還付金が口座に振り込まれます。 口座に戻ってくることはありません。 確定申告した後、その年の6月からの住民税の金額で調整がされます。
医療費控除 住民税はどうなる?
医療費控除は住民税にも適用 確定申告にて医療費控除を申請すると、所得税だけでなく住民税の負担も軽減されます。 また、住民税を軽減するために追加で申請をする必要もありません。 住民税は所得税のように還付されることはなく、医療費控除を利用して安くなったあとの税額を納めることになります。
医療費控除でいくら戻る 計算?
課税所得300万円の人の還付金 まずは、1年間にかかった医療費の金額ごとに医療費控除の金額を計算します。 計算式は「医療費控除の金額=医療費総額-補てん額-10万円」です。 1年間の医療費が10万円のケースでは、控除額がマイナスになるため医療費控除は受けられません。