実は、自分だけではなく、生計を同一にする配偶者や家族の分も、自分が医療費を支払うようにすれば、まとめて医療費控除を受けることができます。 つまり、自分の医療費控除の対象となる領収書だけではなく、通常10万円に満たない場合には、生計一親族の医療費も合せて、10万円を超えるかどうか考えればいいのです。 2 мар. 2022 г.
医療費控除 家族 誰でも?
医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払えば夫婦のどちらでも受けることができます。 共稼ぎの夫婦の場合どちらが医療費控除を受けた方が得になるのでしょうか。 たとえば、医療費控除を適用する前の「課税される所得金額」が夫が400万円、妻が300万円で医療費控除の金額が15万円と仮定します。
医療費控除は誰がするのか?
医療費控除は、家族分をまとめて申告することができ、家族の誰が申請するのかで控除できる額も変わります。 年収がもっとも高い人で確定申告するといいでしょう。
確定申告 医療費控除 夫婦 どちら?
医療費控除は共働きの場合、収入の高い方が行った方がお得(10万円を超える場合) 支払った医療費から保険などで補填される金額を引いた合計が10万円を超える場合は、収入の高い方(所得税率が高い)の控除として申告したほうがお得になります。
医療費控除 いくらから 家族?
医療費控除のポイントを簡単にまとめると以下のとおりになります。 生計を一にする家族の医療費合計が年間10万円以上なら、確定申告で医療費控除の申請をすると課税所得金額を少なくできます。 会社員であれば還付金という形で今までに支払っていたお金が戻ってくる可能性があるので、該当する場合は医療費控除の申請をおすすめします。