平成29年度の税制改正より、平成29年分の確定申告から医療費控除には領収書の提出が不要となり、その代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書への記入を省略できます。 ただし、医療費の領収書は自宅等で5年間保存する必要があります。
医療費控除 いつから領収書いらない?
従来、確定申告で医療費控除を受けるためには医療費の領収書を添付する必要がありましたが、平成29年の税制改正によって添付が不要となりました。
医療費控除 領収書 いつまでとっておく?
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
医療費 領収書 保管 いつから?
医療費の領収書 歯医者や内科、眼科などにかかった際の領収書は、その年の1月1日から12月31日までの1年分を保管しておこう。 なぜなら、医療費の合計額が10万円(所得の合計が200万円未満の人は、所得額の5%)を超えた場合、医療費控除が受けられるからだ。
医療費控除 いつまで 2022?
2022年の医療費控除の期間は、2022年2月16日(水)~2022年3月15日(火)です。 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告などが困難な人は、2022年4月 15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。