入院費用の支払い日は退院日当日、期限は月末であることが多いです。 (医療機関による)しかし、突然の入院で、入院費のが払えない場合もありますよね。 そこでここでは、支払いが困難な場合の頼れる制度、高額療養費制度と生活保護を受けている方の対処法についても解説します。
医療費 請求 いつまで?
医療費・診療費にも時効がある 病院で診察をしてもらうことで発生する医療費や薬代にも消滅時効制度の適用があります。 なお、医療費の時効期間は3年です(民法改正により2020年4月1日以降に診察を受けたものは5年です)。 よって、3年以上前の医療費については時効によって支払う必要はありません。
医療費 未払い いつまで?
医療費の時効は、民法第170条1号にて3年と定められています。 時効の起算点(時効が開始される日)は、支払期限の翌日です。 例えば、2019年の5月1日を支払い期限とした場合、原則的な起算点は2019年の5月2日となります。
入院費の支払い いつ?
入院費用の支払い方法は、一般的には定時請求分として、月ごとに1日から末日までの医療費がとりまとめられ、入院患者はその分を支払います。 病院によって多少異なりますが、定時請求は月1回ではなく15日と月末の月2回に分けられている場合もあります。 月をまたがって計算はされません。
高額医療費 いつ払う?
入院・治療の費用は退院時に支払う 入院をして手術や治療を受けたら、それらの費用は退院時にまとめて支払うのが一般的です。 退院をする日に、病室に請求書が届いたり、請求額が確定したことを病院のスタッフが知らせに来てくれたりします。 また、入院期間が長い場合には、入院中でも入院費を請求されることがあります。