看護師の業務は保健師助産師看護師法(保助看法)第5条により,「療養上の世話」と「診療の補助」に大別されています。 「療養上の世話」については,医師の指示がない限りは,原則として看護師が独立した業務として行えます。 「診療の補助」については,医師の指示を受けることを正当業務の要件としています。 27 нояб. 2018 г.
医師の指示を受けて看護師が実施できるのはどれか?
医師の指示のもとであれば、看護師は静脈内注射の実施ができる。
看護師とはどのような業をする者をいうか?
第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
看護師の業務従事者の届出の間隔として規定されているのはどれか?
看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。 業務に従事する保健師・助産師・看護師又は准看護師は、保健師助産師看護師法第33条により業務従事者届を2年ごとに提出することが義務づけられている。
看護師として看護業務ができるのはいつからか?
業務が行えるのは看護師籍に登録後である。