永代供養費や告別式以降の法要費については、祭祀主宰者が負担すべきという考え方が有力です。 誰が費用を負担すべきか相続人間の争いを防ぐために、祭祀主宰者を誰にするかをあらかじめ話し合いや遺言等で決めておくことが一つの対策といえます。 祭祀主宰者は法律で決め方の順番が定められています。
永代供養 誰が払う?
永代使用料は契約者本人 納骨する際に永代使用料を支払う必要があり、誰が払うかは家庭によって異なるものの、契約者本人が全額支払うのが一般的となっています。 また、契約方法によっては、例えば33回忌までの管理費を一括で納付することもあり、永代使用料と一括納付分の管理費をまとめて支払う方法を選択する方も多いです。
永代供養 どんな人?
お墓の承継者、管理をする人がいない人 子どもがいない、あるいは親族がいないなどで、お墓の管理をする候補者がいない人が永代供養墓を購入する、または購入を検討する例が多いです。 永代供養墓であれば業者がお墓の管理と供養をしてくれます。
永代供養 何をする?
永代供養(えいたいくよう)とは、お寺などの墓地管理者が遺骨を将来にわたって(実質的には管理団体が存続する限り)供養することを言います。 また、永代供養のついたお墓を、永代供養墓と言います。 または、遺骨を合祀するお墓のみを指して永代供養墓と言う場合もあります。
永代供養 墓 どうなる?
一度合祀にすると遺骨を取り出すことができない 永代供養にすると遺骨は合祀され、他の人の遺骨と一緒になります。 骨壺の状態で安置するわけではなく、遺骨を骨壷から出して埋葬します。 そのため、何かの事情があって合祀後に遺骨を返却してもらうことはできません。