傷病の治療中に患者様が自己判断で受診を中止され1カ月以上経過した場合、同じ保健医療機関において治療を受ける場合には初診として扱われます。 また、薬が出ていた場合などは、薬を使い切っても再診しないということは一度治ったとみなされるため、再度同じ症状で受診をしても初診料が算定されることがあります。
再診 何ヶ月で初診?
ここにも注意! 点数表など初診料の算定ルールには、患者さんが自分の都合で診療を中止し1ヵ月以上経過後に受診した場合も、新たに初診料の算定が可能であるとの記載がありますが、ここにも注意が必要です。 最終来院日から1ヵ月経過したら新たに初診料を算定できるわけではありません。
再診料 何ヶ月以内?
6か月に1度というのが最近の風潮ですが、厳密には「検査や経過を診る上では6か月に1度くらいがちょうど良い」という見解であると言えます。 これを治療後の4か月にならない3か月以内で通院すると「再診料」になりますので、これだけで3割負担の場合700円程度抑えられます。
何ヶ月で初診?
初診料とは、ひとつの病気に対して初めて受診したときにかかる費用です。 歯医者さんの場合は、治療を終えて概ね3ヶ月が経ってから別の治療が必要になると、初診料がかかります。 この初診料は、政府が決めた診療報酬改定をもとに、中央社会保険医療協議会で審議し、その結果に基づいて厚生労働大臣が決定します。
再診扱い いつまで?
再診料の算定は「患者が任意(自分の都合)で診療を中止して1ヶ月以上経過した後に再び同一の医療機関にて診療を受ける場合には、初診として取り扱うことができる」とされています。